住宅瑕疵担保履行法ってご存知ですか?
 新築住宅を供給する事業者には、
 住宅のお引き渡しから10年間の瑕疵保証責任が義務付けられています。
 でも・・・肝心の事業者が倒産してしまい、その後に瑕疵が見つかったら???
 この解決策が「住宅瑕疵担保履行法」という法律なのです。ゴミ箱へ移動
事業者が倒産した後に瑕疵が見つかった場合、
 お客様に少ない負担で瑕疵の修補が行えるよう、事業者に対して「保険への加入」、
 または「保証金の供託」にて、資力を確保するよう法律で義務付けられています。
 これにより、肝心の事業者が倒産してしまっていても、
 お引き渡しから10年以内に瑕疵が見つかった時に、保険金や保証金で修理費用をカバーしてくれます。
 (住宅瑕疵担保責任保険協会の一文より)
瑕疵(かし)とは?
 瑕疵(かし)とは、「欠陥」を意味します。この法律で言う瑕疵は、
 構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の欠陥を指しています。
要は建てた後も10年間は安心して暮らせる保険っていう事ですね。
先日D HOUSEの住宅瑕疵保険の配筋検査に立ち会いました。

図面の通りに施工されているか全てチェックしていきます。
 各工程ごとにこの検査を合格していかないと工事は進めていけません。
 特に完成後見えなくなってしまう基礎の配筋や、構造の梁、柱などのチェックは入念に行います。
 今回は配筋検査ですが、建方が終わると躯体の検査もあります。
今後もしっかりと工事していきます。
 ☆441☆でした。