Joblogじょぶろぐ
こんにちは。
大阪の工務店、株式会社じょぶです。
じょぶは、重量木骨(SE構法)プレミアムパートナー工務店です。
資産価値の高い耐震・耐久性があるSE構法と、長きにわたって使える自然素材を用いた家づくりをするじょぶは相性が良く、全棟SE構法を採用しています。
そしてこの度、SE構法は耐力をさらに向上させ、アップグレードしました。
今回は「SE構法Ver.3」について、従来との違いや、家づくりにおけるメリットを紹介します。
目次 |
SE構法とはどのような工法なのか
SE構法は、木造でありながら、トップクラスの耐震性能を実現した工法です。
さらに、鉄骨RC造と比較してコストパフォーマンスも良く、全棟構造計算を実施して建てられています。
建築基準法第38条に基づく大臣認定も受けており、国からお墨付きを得ていることも、SE構法の強みといえるでしょう。
そして、耐震性・耐久性の高さから、大開口・大スパンの空間を設計することもできます。
近年では、無印良品をはじめとした大型施設を展開する企業が、大規模木造建築においてSE構法を採用しています。
SE構法開発元:株式会社NCNより参照 「無印良品 唐津店」
SE構法ver.3における特徴や従来との違い
すでに高耐震木造住宅として世間に認められているSE構法。
SE構法ver.3では耐震性能はもちろん、より大空間の家づくりが期待できるといわれています。
以下でその特徴について詳しく紹介します。
ー SE構法Ver.3の耐震性について
従来の同構法では、6.8倍相当だった壁倍率を11.7倍まで引き上げることが可能になりました。
壁倍率が向上した理由は、新たに開発された耐力壁【G-BOARD】にあります。
これまでのSE構法Ver.2の耐力壁でも、在来工法の片筋交い壁の3.5倍の強度がありました。
しかし、G-BOARDを用いたVer.3では、在来工法の5.8倍の強度を発揮します。
壁倍率とは
建物の耐震性のために必要な「耐力壁」が、どれだけ横方向の力に耐えれるかの強度を表す数値。
数値が高いほど、地震や台風などの横揺れに耐えることができます。
ー SE構法Ver.3による自由度の高い家づくり
躯体の強度をさらに高めたSE構法Ver.3では、さらに壁の少ない大空間を、より安全に建てることができるようになりました。
住宅だけではなく、近年では非住宅の大規模木造建築も増えています。
今後、SE構法Ver.3で建築された、幼稚園や保育園、宿泊施設が増えてくるかもしれません。
大開口・大空間住宅を建築したい方はもちろん、店舗併設住宅を検討している方にとっても注目したい工法です。
SE構法Ver.2 | SE構法Ver.3 | |
階高 | 4.5m | 6.0m |
最大スパン | 12m | 制限なし |
最高天井高 | 24m | 30m |
延床面積 | 3000㎡(907.5坪) | 制限なし |
階数 | 5階建てまで | 5階建てまで |
さらに、柱のサイズでは新たに180mm角が登場。
従来は120・150mm角の2種類のみでしたが、大規模木造建築に対する対応として導入されました。
住宅設計においても、木造火災対策として用いられる「燃え代(しろ)設計」の部材として大きく活用ができます。
ー SE構法Ver.3のコストダウンへの取り組み
SE構法Ver.3では、G-BOARDによる躯体強度により、従来よりも耐力壁の枚数をを減らすことができます。
つまり、耐震性はそのままに、一棟当たりのコスト削減が実現しました。
さらに、SE構法ではオリジナルの接合金物【SE金物】が使われています。
100年後も同じ強度を保つことが実証されたSE金物。
今回のグレードアップで、性能を落とさずに最適化したことで、SE金物のサイズダウンと軽量化を実現しています。
SE金物のサイズダウンと軽量化は、運送費のコストダウンだけでなく、施工面でも相乗効果が期待できます。
より扱いやすくなったため、施工スピードが上がり、人件費の削減にも繋がります。
SE構法Ver.3における家づくりのメリット
ここまでSE構法Ver.3の特徴を紹介しました。
一見すると、非住宅に特化したアップグレードのように感じられるかもしれません。
しかし、SE構法は阪神淡路大震災の教訓を経てできた工法で、地震大国である日本だからこそ家自体がシェルター(避難所)となることを目的に開発を続けています。
大空間の実現やコストダウンなど色々と述べましたが、やはり耐震性の向上に勝るものはありません。
実際に、東日本大震災(2011年)や熊本地震(2016年)において、SE構法の建築物の地震による倒壊はゼロと報告されています。
今回のアップグレードでは、木造で大規模建築物が実現できるようになった背景から、SE構法の耐震性能の高さを立証することができたのではないでしょうか。